消費税の中間納付の仕訳(仮払消費税/預金)の税区分について
最近転職したのですが、
本来消費税の中間納付の仕訳は
仮払消費税(不課税)/預金 と認識してましたが、
転職先では、
仮払消費税(課仕入10%)/預金 と長年処理しているようです。
消費税に消費税が掛かっている状態。
新入りな者でかつ会社風土的にも革新型ではない会社です。過去のやり方を変えない風土…
幾つか仕訳の間違えを指摘しても、担当税理士さんに相談しても、受け入れていただけない状況が続いております。
仮払消費税(課仕入10%)/預金でも
納税額上問題ないのであれば、そのままでも良いのかなと思うのですが、その点何か問題ございますでしょうか?
仮払消費税1,000/預金1,100
仮払消費税 100/
なので同じなのかなと思う反面、やはり違和感は拭えません。
消費税計算書や申告書などで、修正などできるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問のとおり、「仮払消費税(課仕入10%)/預金」は実務上は少数派だと思われます。不課税(対象外)が理論的だと思います。
仕訳上の結論としては、同じになるではないか、とは思いますが、一方で間違いを誘発しやすい(=消費税区分の課税仕入を集計して消費税申告を行う際に、課税仕入の集計から除外し忘れる等)のと、そもそも中間納付の消費税には、消費税はかからないためです。
間違えないように気をつければ、結論としては問題ないのだと思いますが、理論的ではないため個人的にも気持ちが悪いです。
上記参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
消費税申告書の前に計算書を作成する際に
ケアレスミスが発生する可能性があると認識したしました。
その点、担当税理士さんの独自の計算書作成の為の前段階で独自フォーマットが存在しているのかもしれません→(仮払消費税(課仕入10%)/預金で正しい申告書が作成される等独特の何かしらの事情があるのかもしれません。
納税額に影響が出てしまうと、税理士さんが補償してくれるなんて事はない為、それとなく伺ってみます。
(かなりプライドが高く、自身の間違えは認めない頑固な税理士さんなので、『除外していただけているのでしょうか』と軽くお伺いしてみます。)
仮払消費税はBSなのに、課仕入にしているのは、そもそも気持ち悪いのはかなり同感です。
もう、スタッフも含め経理素人集団で参っておりました。
ありがとうございました。

いえいえ、少しは相談者様の溜飲が下がったのであれば、良かったです。
消費税に対して消費税がかかるなんて、理論的にオカシイですよね。
(もし可能でしたら、ベストアンサーをいただけたら喜びます!)
はい!是非ともベストアンサーに選ばせていただきたいのですが、明日、担当税理士さんにご連絡した際、
何かしらの反論が出てくるのは過去からも明らかですので、もしかしたらまたその後の反論によっては、
またご相談させて頂きたいのですが、ご迷惑でしょうか?
私が消費税の申告から数年離れてしまっているので、
是非プロフェッショナルな方からのご助言を頂きたいのです。もし、有料で可能でしたら、私と青木先生で困り事解決相談として単発契約したい位です。
ただ、私個人との契約になるので、私の給料からお支払いするので、高額契約は難しいです。
あとはもう、私自身諦めモードで転職も視野にいれてますので、年に数回の頻度になりますので、あまり良い顧客にはなれませんが…

いえいえ、気にしないでください。
担当税理士とキチンとした議論が出来ると良いですね!
本投稿は、2024年03月03日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。