法人県民税の事業所にあたるかどうか教えてください
会社の本店は大阪府にあります。
会社の従業員さんを京都府のお客様(運送会社の倉庫)の敷地内で作業させております。
この場合の法人県民税の事業所はどこにあたりますか?
私は大阪府民税一つだと思っています。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
事務所とは、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えたものとなります。(地方税法の施行に関する取扱いについて・第一章6)
したがって、従業員様を常駐させており、また貴社の事務設備等が当該倉庫に設置されており、3か月超の継続的な事業を当該倉庫で行っているのであれば、京都府の倉庫も事業所登録を行う必要がございます。(貴社の事業所は本店の大阪府・作業場の京都府の2か所が登録されることとなります)
なお上記の三要件にあてはまるかどうかについては、貴社の状況を総合的に勘案して、ご判断ください。
何卒宜しくお願い致します。
(参考・事業所の判定)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/question/004/houjisimin/gaiyou/p027746.html
(参考・地方税法の施行に関する取扱いについて)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/000762835.pdf

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。
もう一つ教えて下さい。
本店の大阪府は登記上の本店となっております。これは代表取締役の自宅です。
代表取締役が家で仕事をすることはありますが、どちらかというと登記上だけの本店となり、従業員さんが集まったりなにかするわけでもないのですが、この場合は自宅はただの登記上の本店で京都府を事業所として申請をだして法人府民税を京都府一本とすることができると聞いております。
これはしてもいいことなんでしょうか?大阪府税事務所にはそういうことですという届は出しますか。
一つ一つでいいのでご回答ください。
何度もすみません。

亀谷由太
お世話になっております。
下記ご回答いたします。
何卒宜しくお願い致します。
本店の大阪府は登記上の本店となっております。これは代表取締役の自宅です。代表取締役が家で仕事をすることはありますが、どちらかというと登記上だけの本店となり、従業員さんが集まったりなにかするわけでもないのですが、この場合は自宅はただの登記上の本店で京都府を事業所として申請をだして法人府民税を京都府一本とすることができると聞いております。
→大阪のご自宅が、上記事業所判定における3要件のいずれかに該当しないのであれば、自宅は登記だけとして、税金計算上は京都府のみを事業所登録することはできます。
その場合には、
異動前・移動後の税務署・都道府県・市町村に【本店異動に係る異動届出書】を提出することとなります。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月12日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。