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社宅に係る仕入税額控除

国税庁の質疑応答で、社宅に係る仕入税額控除について、
「1 自己において取得した社宅や従業員寮の取得費
 使用料を徴収する社宅や従業員寮は、居住用賃貸建物に該当しますので、事業者が、国内において行う社宅や従業員寮の取得に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません。
 なお、従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しないことから、その取得費は仕入税額控除の対象となります。」との記載がありますが、この中の「従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らか」とは、取得時点でどのような対応をしておけば「客観的に明らか」と判断されるのでしょうか?

税理士の回答

文面を読めば明らかなように、寮費をとらないという規定を最初に作ることでしょう。
福利厚生施設になるということか。
なかなか国税庁が言うようにあのような言い回しは、理解しようにも理解ができないのが=竹中です。
無償で貸すのは居住用といわないのか・・・。=わからないですね。

でも、寮費分は、経済的利益であるので、給与課税になるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
役員社宅のため、規定を作成すると賃貸で借りている従業員社宅も同様に無償にしなければならないため、規定を作るのが難しい状況にあります。
仮に、借主(役員)と賃貸借契約を締結し、その中で無償であることを明記した場合「客観的に明らか」と考えられますでしょうか。

仮に、借主(役員)と賃貸借契約を締結し、その中で無償であることを明記した場合「客観的に明らか」と考えられますでしょうか。
消費税だけのことを考えないほうが良いです。
役員は、その分が、役員賞与で、源泉所得税も発生します。
竹中が税理士なら、契約が解除されても、そのようなことは進言しないでしょう。
消費税にこだわらずに、普通どおりが良いと思います。

本投稿は、2024年08月07日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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