役員の常勤・非常勤の区別について
小さな会社です。
週5日5時間30分勤務の役員は常勤役員と非常勤役員のどちらですか?
そもそも、常勤と非常勤ってどう区別されるのでしょうか。
よく、常勤役員は社会保険で、非常勤役員は国民健康保険など、
社会保険の規定での常勤・非常勤を耳にします。
私も年金事務所に確認したところ、
業務執行権のない役員で週5日5時間30分勤務の場合は、
週の労働時間が30時間未満なので(小さな会社で8時間勤務基準として)、
社会保険は加入できず、国民健康保険に該当ということでした。
会社の確定申告で、
勘定科目内訳書の中にある「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」に、
常勤・非常勤の別という項目があります。
週5日5時間30分勤務の国民健康保険の役員は、どちらに○をつければよいのでしょうか。
社会保険の規定では非常勤役員扱いかと思いますが、
この用紙は社会保険の規定と同じ区別でよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
法人税法上の常勤と非常勤の区分に関しては勤務時間だけで判断されるものではなく実態で判断されるものと考えます。
実態から判断する場合の非常勤とは、明確な業務内容は業務範囲が決まってなく、役員会への出席や週ないし月あたり数日程度の出勤であったり、必要に応じた相談やアドバイス等を行うケースが該当すると思われます。
従って、ご質問のケースは常勤役員に該当すると考えます。
服部さま
早速のご返信をありがとうございます。
それでは、このケースの場合は、
「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」は法人税法上の書類なので、
常勤役員に〇をつけて、
社会保険の規定では、社会保険加入の対象外ということでしたので、
国民健康保険ということで良いのでしょうか。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
ご質問のケースに関して、仮に社会保険加入の対象外とされても、法人税法上の解釈では常勤と考えられますので「役員報酬手当等の内訳書」は常勤で問題ないと考えます。
服部さま
ご返信をありがとうございます。
「役員報酬手当等の内訳書」は常勤に致します。
色々と再度確認をしながら進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月31日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。