簡易課税
飲食業を3年前から個人で営業しております。
R6年確定申告を自力で作成しています。
R5年に消費税の簡易課税を選択して、今年のR6年から簡易課税になりました。
R6年の途中に、身内の不幸があり、相続で賃貸用不動産を相続しました。
賃貸不動産に住んでいる人は、すべて居住用としているようです。
そこで質問なのですが、調べていてもよくわからないのが、私はR6年の確定申告は簡易課税をうけて良いのでしょうか?
高額特定とか調整対象とか調べていたらでてきて、取得した時は簡易課税選択できないと書いてありましたが、私のように、もともと簡易課税をR6年からなるように届出を出していて、相続がR6年にあり、たまたま賃貸不動産を相続したからといって、簡易課税がだめになることなんて、あるのでしょうか?
今回の件の考え方を教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します
税理士の回答

R6年の途中から新規事業を始めたにすぎないのでR6年の確定申告は簡易課税をうけて良いと思います。
本投稿は、2025年03月07日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。