所得拡大税制の特殊関係者の判定
従業員に離婚した役員の元配偶者がいるのですが、所得拡大税制の判定の際、この人は役員の特殊関係者に含めずに対象者として判定してよろしいですか?
税理士の回答

所得拡大税制における特殊関係者は措置法施工令で以下の通り規定されています(措置法施工令第二十七条の十二の五第5項)。
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特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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従って、離婚後の実質的な状況によって、特殊関係者の該当有無が決定されます。
仮に法律上の婚姻関係は解消しているものの、事実婚状態である場合や、同一生計である場合は特殊関係者に該当します。
これらの条件に該当しない場合は、特殊関係者に含めず算定することで差し支えないと考えます。
本投稿は、2025年03月17日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。