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休眠法人の決算申告について

先日(期首)休眠届を出した法人ですが、県や市の担当者から売り上げや経費等が発生していなければ、均等割り等の税金は発生しないと言われました。そこで質問ですが、今期に入ってから前期分の決算申告をお願いしている税理士との書類のやり取りを行った際の郵便費用や前期分の法人税を支払った際のクレジット決済の手数料などの経費が発生しています。これらの経費があるので均等割りの支払い請求が行われるのでしょうか?

税理士の回答

そもそも原則では、会社が存在すると均等割りはかかります。貴殿が言う休業の時に届出をすることにより、均等割り部分がかからないようにするのは、あくまで応急処置のようなものと踏まえるべきと個人的には考えます。
休眠していても固定経費がかかるケースなど様々あります。それをもってして均等割りを再びかける可能性は低いと考えます。
貴殿の対応に問題があります。質問先は、質問すべき法人住民税係や、依頼しているという顧問税理士に行うべきです。何か隠れたような印象を与えるやり方は失敗を招きますので、ご注意ください。

回答いただき誠にありがとうございます。
自治体の担当窓口に問い合わせる前に、専門家である税理士の方々の見解を聞いておきたいと考え、税理士ドットコムを利用させていただきました。当社は顧問税理士はおらず、毎回スポットで決算申告を依頼しております。なのでこのようなプラットフォームを活用して質問させていただいた次第です。

坪井様が思われているような、何か隠し事があるようなことは全くなく、純粋に自分と同じような事例をお持ちで、何かアドバイスをいただければと思っただけでございます。
確かに均等割りの支払い義務があるかどうかの判断は、最終的には自治体の判断となりますので、直接自治体窓口に問い合わせるべきでした。

お忙しい中余計なお手間をかけて大変申し訳ございませんでした。

コメントありがとうございます。
一般的には、休業中だと申告を継続すると、何も動かないわけですから、理論上は申告書の所得金額は0円となる想定がたつと思います。
一方、休業で均等割り0円が認められた後について、例えば、事業再開までに家賃を払い事務所を維持するとしたら、最低限かかる経費だけ所得金額はマイナスになります。これを申告するとマイナス申告になります。数字上は事業が動いているように見えなくもないです。
ずいぶん昔では、申告書1枚目に「休業中」と書くだけで紙面申告するの申告方法をとる方も存在しましたが、たとえ白色申告だとしても、専門家の回答としては良くない方法と私的には思います。
地方税の均等割を0にした申告書を記載する場合は、地方税の申告書を書き進めていくと、均等割のところで営業月数の欄が出てきます。ここで、月数を0/12とするだけで均等割りは、0円になります。もちろん、その理由がわかるような説明をつけて申告します。
書き方は、他の自治体でのケースですので、貴殿のケースと合致するのかは別ですが、参考まで。

本投稿は、2025年04月25日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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