利息の源泉税を計上せずに還付を受ける際の法人税申告書の記入方法
預金利息について入金額のみ受取利息として計上し、源泉税を計上していない場合に、源泉税分の還付を受けるためには、法人税申告書はどのように記載したらよろしいでしょうか?
仕訳は、入金額を 預金/受取利息 としているのみです。
事情により仕訳は修正・追加が出来ません。
当期は損失が出ています。
この状態で還付を受けられるように申告書を作らなければいけなくなったのですが、どのように記載したら良いのでしょうか…。
税理士の回答
別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」 にて源泉徴収された所得税額を計上し、別表一(一)「各事業年度の所得に係る申告書」 の「所得税額の控除」欄にその金額を記載することで還付を受けることができると思います。
預金入金額を「受取利息」として純額計上しているため、会計上源泉所得税が認識されていないことを質問されていると思いますが,源泉税相当額の費用(例えば租税公課)と収益(例えば受取利息)がネット表示されていると考え、総額表示されているときと同様に法人税処理してよく,純額処理であることによる別表4他での特別な処理は不要と思います。
よろしくお願いします。
注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
実際に税務処理される際には、関係資料等ご提示の上、個別に弊事務所までご相談いただければ,喜んでご助言させていただきます。
例えば、受取利息100、源泉税10、入金額90の場合、
本来は、
預金 / 受取利息 100
源泉税(費用)/ 預金 10
とするところ、入金額90で処理しているので、
預金 / 受取利息 90
の状態かと思います。
源泉税 / 受取利息 10
が不足している仕訳となります。申告書の調整は主に以下の手順となります。
①別表4で受取利息10を加算(社外流出)、源泉税10を減算(社外流出)する。
②別表6(1)を作成する。
③別表4の「法人税額から控除される所得税額」で別表6(1)「6の③」の額(この例では10)を加算する。
④別表1の控除税額の計算「所得税の額」で③の金額を記載する。
⑤あとは、別表に記載されている計算式について計算を行います。
ご参考になれば幸いです。
森清様
早々に分かりやすいご回答をありがとうございます!
手順①以外は、源泉税を計上した場合の処理と同じという事ですね。
手順①は加算と減算でプラスマイナス0にはなりますが、やはり必要ですよね?
榎本様
早々に丁寧なご回答ありがとうございます!
>純額処理であることによる別表4他での特別な処理は不要と思います。
こちらは源泉税を計上した通常の別表調整と同じ、という理解でよろしいでしょうか?
別表五(二)の「その他」襴への記入は必要でしょうか?
(損金経理も仮払経理もしていないので…)
>手順①以外は、源泉税を計上した場合の処理と同じという事ですね。
はい、同じです。
>手順①は加算と減算でプラスマイナス0にはなりますが、やはり必要ですよね?
通常は加算と減算が同額となり所得に影響しませんので、なくても問題はありませんが、記載があれば、わかりやすいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年06月19日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。