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フランチャイズ加盟金 償却漏れ

別表16-6 加盟金の償却は本来5年のところ当初2年間償却をしていませんでした。
そのため今期5年が経ち,残高0になるべきですが過去の償却漏れがあったため、普通償却額では残高が残ります。
このような場合は、残額を全て今期の決算で償却できるのでしょうか。別表の記載方法もご教示いただかますか。
ちなみに記載漏れは解約した税理士が作成しておりました。何か意図があったのでしたら想定できることもご教示ください。

税理士の回答

他の固定資産と同じく、繰延資産についても償却費として計上した額のうち償却限度額の範囲内でしか損金に算入されません。
したがって、質問主様のケースにおいては、残額を今期の決算で償却することはできず、償却限度額(12/60か月)までしか損金に入れられないことになります。

前税理士の方が償却しなかった理由としては(単純に見逃していたということでなければ)2通りが考えられるかと思います。
・決算書上の利益が少なかったので対金融機関などに関して少しでも見栄えがよくなるように、故意に償却しなかった。
・決算書上赤字だったのでその期に償却すると繰越欠損金になるため、将来に損金計上できる余地を繰り延べておいた。

償却漏れがあった場合でも、未償却残高を一括で償却することは原則認められません。定額法に基づき、取得時から起算した耐用年数(本件では5年)に応じた償却を行う必要があります。したがって、漏れた2年分をさかのぼって償却することはできず、今期は通常の償却限度額までしか認められません。別表16(6)では、取得日・金額・耐用年数を記載し、当期償却欄には限度額内の償却額を、備考欄に「過年度償却漏れ」と記すとよいでしょう。なお、前任税理士が償却をしなかった理由としては、赤字回避や一時的な所得調整、あるいは単純な見落とし等が想定されます。

三嶋先生
ご回答ありがとうございます。理解できました。

追加でご教示いただけますか。
例えば一般的な固定資産は任意償却かと思いますが,こちらも利益調整対策として償却しないことも認められていると言うことでしょうか。

三嶋先生,松田先生
ご教示ありがとうございました。
過去の申告書は利益調整で償却しなかったものと推測いたしました。
勉強になりました。

本投稿は、2025年06月25日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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