契約資産について
契約資産は法人税申告書の別表や勘定科目内訳書、どこに記載するべきでしょうか?
売掛金の内訳書でも良いものでしょうか。
税理士の回答

増井誠剛
契約資産は、法人税申告書においては通常「売掛金」とは性質が異なるため、原則として「売掛金の内訳書」に含めるのは適切ではありません。契約資産は未収収益の一種として「未収入金」と同様の扱いで記載することが一般的です。具体的には「未収入金の内訳書」または「その他の資産の内訳書」に区分し、契約資産として明示することが望ましいです。適切な勘定科目で整理し、収益認識基準に沿った開示を行うことで申告の正確性を確保してください。

こんにちは
収益認識基準を適用しても、返品の処理等を除いては基本的には企業会計の基準と法人税法の収益の認識及び測定は一致するため、契約資産を別表で調整することは無いと思います。
(適用初年度で過年度の剰余金の修正を会計上で行っている場合などは、法人税申告の際には別表で調整をする場合もありますが)
勘定科目内訳書では売掛金の内訳書に記載で良いと思います。
ご回答いただきありがとうございます。契約資産について別表での調整不要ということで理解しました。

基本的には収益認識の会計基準適用後も、会計と税務は一致の方向ですが、契約資産が計上されるケースは多様にありますので、契約資産は全て調整不要という意味ではありません。
どういう取引の結果生じている契約資産かによって当然異なりますが、基本的には調整不要なケースが多いという意味ですのでご注意ください。
貴社のケースが調整不要かについては監査法人あるいは顧問税理士にご確認頂く方か確実です。
本投稿は、2025年07月10日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。