宗教法人の法人税申告について
駐車場収入があり法人税の申告を行ってきました。
駐車場収入がなかった頃は収益事業が他にない為、申告はしていませんでした。
来期より駐車場業を廃止した為、収益事業収入が0になります。この場合法人税申告は不要だと認識していますが何か届出等提出する必要はありますでしょうか。
また県、市に対しても申告しない場合はどのような手続きを取ればいいか教えてください。
収益事業がなくなるだけで法人格はのこります。
税理士の回答

宗教法人が収益事業を廃止した場合は、
①所轄の税務署に対して「収益事業廃止届出書」を提出
②都道府県税事務所と市町村税務課に所定の届出書の提出
が必要になります。
②については、県・市によって様式が異なりますので、
都道府県税事務所・市町村税務課へお問い合わせください。
◆ご参考
・国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_6.htm
・大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/kouekihoujin.html
本投稿は、2025年07月28日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。