翌期の法人税申告書について
12月決算の法人税申告書について、今年の1月に前期申告(2024年1月1日~12月31日)で前々期(2023年1月1日~12月31日)の赤字(欠損金)を別表一の欠損金等の当期控除額欄に記載を忘れてしまいました。確定申告後、税務署から連絡があり更生申告を行いました。その後、還付金の入金があったので法人税、地方法人税の還付を雑収入で計上しました。
ここで疑問ですが、今期(2025年1月1日~12月31日)の申告書を準備しているのですが、別表五(一)と別表五(二)の期首は更生前の期末残高なのか、更生後の期末残高のどちらを記載すべきでしょうか。
また、還付金を雑収入に計上しているので、別表のどの箇所に記載すべきでしょうか。
法人税申告書をExcelで作成し市販ソフトに入力しているので、事前準備で困っております。
税理士の回答

今回のケースでは以下のように処理します。
1. 別表五(一)・別表五(二)の期首残高
前期の更正後の期末残高をそのまま当期首残高として記載します。
税務上は更正後の数値が正式な残高となるため、更正前の金額は使いません。
2. 還付金の処理
会計上は雑収入として計上してよいですが、法人税や地方法人税の還付金は益金不算入です。
別表四で「益金不算入」欄に還付金額を減算調整します。
3. 別表五(一)の記載
還付を受けた法人税等は別表五(一)の「未納法人税等」や「納税充当金」の欄で、還付額をマイナス計上して残高を減らします。
4. 流れの整理
- 前期申告 → 欠損金控除漏れ → 更正申告 → 還付金発生
- 更正後の法人税額・欠損金残高を次期首に引き継ぎ
- 還付金は会計上益金、税務上は益金不算入(別表四減算)
- 別表五(一)で還付分の法人税等残高を減額
佐藤先生
ご教示ありがとうございます。
別表五(一)・(二)は、市販ソフトに入力した期末残高を期首残高にもってくるようにします。
雑収入とした場合、別表五(二)の納税充当金の計算欄にて取崩額(その他)でマイナスし、その取崩額の小計が別表五(一)の納税充当金(減算)と一致させるという認識でよろしいでしょうか。
また、勉強していて疑問に思ったのですが入金時に雑収入でなく、最初から法人税等のマイナスで仕訳(預金/法人税等)で計上すれば別表で入力しなくてもいいのでは?と考えました。
入力するとしても別表五(一)・(二)の期首残を更生後にするだけかなと。。。
先生のご見解をお伺いしたいです。
本投稿は、2025年08月13日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。