別表五(1)
別表五(1)に利益積立金額に役員借入金がマイナスで計上されている場合どういう経緯が考えられますか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
・区分に『役員借入金』
・①にマイナス表示
と理解させて頂きます。
この場合に考えられることは仕訳で示すと、
役員貸付金 / 売上又は雑収入
かと思われます(役員に対する売上計上漏れ等)。
別表4にて加算・別表5(1)の③にて計上されている年の申告書を確認されて頂き、その時にメモや修正申告があれば手がかりがつかめるかと思います。

当期の増減の減②に役員借入金がマイナスで計上されている場合ですと
当期に発生したものは慣例で減②に記載するので、増③に記載するのではなく
利益が増加する項目でもマイナスで減②に記載することになります。
本投稿は、2025年09月25日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。