グループ法人税制、譲渡損益調整資産の実現について
グループ法人税制において、譲渡損益調整資産が減価償却資産に該当する場合、譲受法人での償却額や耐用年数に応じて、譲渡法人側で譲渡損益の実現が可能との事ですが、
①譲受法人側が償却を取らなかった場合は譲渡法人側も損益の実現は不可でしょうか?
②もしも上記が正であれば、任意で100%償却とらなかった場合は原則法では実現額が少なくなるが、簡便法では影響を受けない認識で良かったでしょうか?
③ひょっとして、簡便法を使えば、譲受法人側の償却の有無にかかわらず、損益の実現ができるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
• 原則法では譲受法人の実償却額に応じて譲渡法人が損益を実現。償却がなければ実現不可。
• 簡便法では譲受法人の償却の有無にかかわらず、耐用年数基準で損益実現可能。
• 簡便法適用には通知・申告等の要件があり、適用を誤ると原則法に戻る。
したがって、実務上は譲渡時に両法人間で「どの方法を採用するか」を明確にし、通知・記録を整備しておくことが重要です。
とても分かりやすかったです。
ありがとうございました!
すみません、もう一点だけ教えてください。
簡便法を適用した場合、損益の実現は強制でしょうか、任意でしょうか?
本投稿は、2025年10月19日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







