グループ会社間の資産譲渡について
100%親子会社間の固定資産の譲渡についてご教示ください。
譲渡時の簿価が1000万円未満の場合、グループ法人税制の適用対象外とのことで、
譲渡時に生じた損益の繰り延べは行わないと認識しています。
仮に、親会社が簿価500万円(時価1000万円)の資産を、子会社に簿価で譲渡した場合、
親会社は以下仕訳を起票することになると思いますが、ここで生じる寄付金や譲渡益は
簿価が1000万円未満であることから、グループ法人税制の適用対象外になるという
認識でよろしいのでしょうか?
【親会社の仕訳】
(借方)現預金 500万円 /(貸方)固定資産500万円
(借方)寄付金 500万円 /(貸方)譲渡益 500万円
【子会社の仕訳】
(借方)固定資産500万円 /(貸方)現預金 500万円
(借方)固定資産500万円 /(貸方)譲受益 500万円
グループ法人税制が適用される資産1000万円以上の事例については色々と資料が
あるのですが、資産1000万円未満の事例が見つけられないため、質問させて頂きました。
税理士の回答
簿価が1000万円未満であることから、グループ法人税制の適用対象外になるという認識でよろしいのでしょうか?
→ご認識の通りです。(法人税法施行令第122条の12第1項第3号)
仕訳もご理解の通りです。
因みに、法人間の完全支配関係があるということなので、親会社の寄附金は損金不算入(法人税法第37条第2項)、子会社の受贈益は益金不算入(法人税法第25条の2第1項)となり、結果として親会社の譲渡益のみが益金算入されますから、時価譲渡したしたことと同じことになります。
ご丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。
法人税法の条文も明示していただきまして、大変理解が深まりました。
この後も色々と資料を調べていて理解が深まったことがあります。
100%親子会社の取引であるためグループ法人税制が適用される。
(寄付金の損金不算入や受贈益の益金不算入)
ただし、譲渡時の簿価が1000万円未満の資産は譲渡損益調整資産の
対象外であるため、譲渡時に生じた損益の繰り延べは税務上は行わない、
という認識で間違いございませんでしょうか?
概ねご理解の通りです。なお、グループ法人税制は任意適用ではなく強制適用です。
迅速にご返答いただきまして助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月25日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。