不動産業者が棚卸資産であるマンションを売却した場合の簡易課税区分について
不動産業を営む法人です。
購入したマンションを買い手が見つかるまでの間は賃貸し、その後にそのマンションを他の事業者又に売却した場合の簡易課税の区分についての相談です。
そのマンションは固定資産ではなく、販売用不動産として棚卸資産に計上しています。
棚卸資産を他の事業者にそのまま手を加えずに売却するのであれば第1種、リフォームなど手を加えての売却であれば第3種となるのか、もしくは不動産業ということで第6種となるのかで悩んでいます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
上田誠
本件のようなケースでは次のように整理されます。
• 売却するマンションは棚卸資産(販売用不動産)
• 売却先は他の事業者
• リフォームしても自社販売目的である
→ よって、**簡易課税の区分は「第6種事業(不動産業)」**に該当します。
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補足として
• 賃貸期間中の賃料収入は「第5種(サービス業等)」に該当します。
• 売却取引は「第6種(不動産業)」に該当します。
• リフォームを外注している場合、その外注費にかかる仕入税額控除はみなし仕入率計算に反映されますが、区分自体は変わりません。
上田先生
ご回答をいただき、ありがとうございます。
今回の場合の不動産売買は第6種に該当するのですね。
また、補足していただいた賃貸期間中の賃料収入は第6種(不動産賃貸業)だと認識しておりましたが、第5種(サービス業等)に該当するのですね。大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月23日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







