廃業時の減価償却資産について
年末に個人事業を廃業する予定です。
翌年から私の持っていた減価償却資産(店舗内装)を家族が使用して事業を開業する場合、贈与または譲渡に該当しますか。
お金のやりとりは発生しません。
また、そのまま家庭用に使うもの(車両)についてはどのような処理、申告が必要ですか。
私は課税事業者(インボイス登録済)で簡易課税を選択しています。
ご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答
山口勝己
実は、様々な考え方があるのですが、所得税では無く消費税の課税対象になってしまう部分があるかもしれません。
事業を廃止して、生活に使うものは、廃業時点の簿価で、みなし譲渡課税されます。売ったことと同じという事です。
第三者に使用貸借するものは、その時点で家事使用だという人もいるのですが、私が国税局の消費税課に以前尋ねたところ、みなし譲渡には該当しないとの回答を得ました。
なので、無償で賃貸ししているものは、対価性がないので課税されません。
山口先生、ご回答ありがとうございます。
追加ですみません。教えてください。
無償で使用貸借の場合は、家族は減価償却に載せることはできないということでよろしいでしょうか。
山口勝己
家族間のお金のやり取りは無かったとみなすのが所得税なのですが、所有者の支払っている経費は、生計を一にする親族間であれば、使っている側の経費にできます。なので、減価償却費もOKです。
承知いたしました!
心配事が減りました。
山口先生、教えてくださってありがとうございました。
山口勝己
良かったですね。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月21日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







