ガソリン代や軽油代の勘定科目の訂正について
個人事業主(青色申告)の営業所における経理事務をおよそ2年ほど前から担当しています。
買掛したガソリン代等の支払いについて、取引先のガソリンスタンドに毎月まとめて支払っています。
私の前の経理担当者は、その請求額をまとめて水道光熱費として処理していました。
ところが明細をよく見るとガソリン代のほかに、作業車用の軽油代、軽油税、その他消耗品代等々が含まれており、長年勘定科目が間違えられていたことに気が付きました。
加えて、昨今のガソリン代高騰のこともあり、水道光熱費とは分けて管理したく、今年の帳簿はその明細を見ながら細かく仕訳をしていました。
(ガソリン代→燃料費、軽油税→租税公課、その他消耗品代→修繕費などなど…)
ところが、確定申告が近くなってきた今になって、損益計算書上の水道光熱費が前年度とあまりに違うことなっていると気が付きました。
前年度のおよそ9分の1近くになってしまいました。
水道光熱費がここまで下がることは通常考えにくいので、税務署で怪しまれたりするでしょうか?
もちろん、事情をきちんと説明すれば良いだけのことだとは思いますが、変に怪しまれたりするくらいなら、過去分まで修正するようにこちらから動いた方が良いのか、もしくは、いっそのこと損益計算書上はこれまでどおり水道光熱費とすべきか、悩んでいます。
最終的な税額には影響のない話ですし、あくまで勘定科目の誤りなのですが、遡って修正申告まですべきでしょうか?
損益計算書上で水道光熱費が極端に下がった場合に、ほかに何か懸念されることはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
税務署が個人事業主の損益計算書について、そもそも舐めるように見てくることはない、言い切ってもいいくらい、最終的な税額に影響するものしか関心がないと思います。
第一にこの点について、ご自身の危機感と世間一般の感覚に、かなりの温度差があります。
また損益計算書の科目間の入り繰りを直すためだけに申告しなおすというのは通常考えられないし、お互いの事務負担を増やすだけです。百歩譲って何か言ってきたとしても、科目の取扱いをより精緻にしたと説明すれば足ります。
まずはご安心ください。
加えて、昨今のガソリン代高騰のこともあり、水道光熱費とは分けて管理したく、今年の帳簿はその明細を見ながら細かく仕訳をしていました。
(ガソリン代→燃料費、軽油税→租税公課、その他消耗品代→修繕費などなど…)
上記が正しい・・・そうすべきです。
ところが、確定申告が近くなってきた今になって、損益計算書上の水道光熱費が前年度とあまりに違うことなっていると気が付きました。
前年度のおよそ9分の1近くになってしまいました。
決算書の備考欄にその旨を記載します。
何も問題はない。
最終的な税額には影響のない話ですし、あくまで勘定科目の誤りなのですが、遡って修正申告まですべきでしょうか?
しないでよい。
損益計算書上で水道光熱費が極端に下がった場合に、ほかに何か懸念されることはありますでしょうか?
備考欄に記載すれば、質問が来れば、説明すれば済むことです。
経由税は、あくまでガソリン代です。消費税がないだけです。
早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
どうやら心配しすぎていたようで、安心しました。
その上で、教えていただきたいのですが、「軽油税がガソリン代」ということは、軽油税は燃料費になるのでしょうか?
また、作業用車の軽油代は、営業車のガソリン代とは分けて管理すべく、売上原価のほうの仕入(経費)として計上していましたが、これも仕入ではなく単なる経費として計上すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
その上で、教えていただきたいのですが、「軽油税がガソリン代」ということは、軽油税は燃料費になるのでしょうか?
そのようになります。
また、作業用車の軽油代は、営業車のガソリン代とは分けて管理すべく、売上原価のほうの仕入(経費)として計上していましたが、これも仕入ではなく単なる経費として計上すべきでしょうか?
いいえ、今まで通りでよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
つまり、軽油税は軽油代と一緒に計上する、
作業用車の軽油代は仕入(経費)の方の燃料費でよい、
ということですね!
確定申告前の決算までに、軽油税の部分のみ修正しておきたいと思います。
とても助かりました。
お二方とも、誠にありがとうございました!
とても助かりました。
お二方とも、誠にありがとうございました!
頑張ってください。
本投稿は、2025年12月12日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







