仕入税額控除
消費税の申告で税額控除計算時に輸入消費税を以下のように算出していました。
100×7.8/10
これは、課税仕入に係るものは7.8/110なのに何故、上記のようにするのでしょうか。
違いはなんでしょうか
仕入売上ともに割戻計算、個別対応方式です。
税理士の回答
髙畑智子
輸入時に納付した消費税等の合計額(国税・地方消費税)が100であることを前提に回答します。
国内の課税仕入れでは、税込仕入金額から国税分の消費税額を算出するため、7.8/110を使用します。
一方、輸入消費税では、納付した消費税等の合計額から国税分を算出するため、7.8/10を使用します。
例えば、輸入時に納付した消費税等の合計額が100であれば、国税分は100×7.8/10=78となります。
つまり、国内の課税仕入れは「税込仕入金額」、輸入消費税は「納付した消費税等の合計額」を基に計算するため、計算式が異なります。
本投稿は、2026年10月21日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







