[決算申告]仕入税額控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仕入税額控除

消費税の申告で税額控除計算時に輸入消費税を以下のように算出していました。
100×7.8/10
これは、課税仕入に係るものは7.8/110なのに何故、上記のようにするのでしょうか。
違いはなんでしょうか
仕入売上ともに割戻計算、個別対応方式です。

税理士の回答

輸入時に納付した消費税等の合計額(国税・地方消費税)が100であることを前提に回答します。

国内の課税仕入れでは、税込仕入金額から国税分の消費税額を算出するため、7.8/110を使用します。

一方、輸入消費税では、納付した消費税等の合計額から国税分を算出するため、7.8/10を使用します。
例えば、輸入時に納付した消費税等の合計額が100であれば、国税分は100×7.8/10=78となります。

つまり、国内の課税仕入れは「税込仕入金額」、輸入消費税は「納付した消費税等の合計額」を基に計算するため、計算式が異なります。

違いは、掛け算の元になる金額です。標準税率10%の国内仕入れで、税抜価格100・税込価格110なら、110×7.8/110で国税分7.8を取り出します。一方、輸入時の消費税・地方消費税の合計額が100という意味なら、そのうち国税分を100×7.8/10で求める考え方になります。「100」が商品代金なのか、納付した税額の合計なのか、国税だけなのかを区別してください。実際の申告では輸入許可書等の税額欄と会計データを照合し、個別対応方式での用途区分も含め、近隣の税理士へ確認することをお勧めします。

本投稿は、2026年10月21日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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