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赤字決算上の消費税の申告について

 第一期の決算を終え、税務署に消費税申告もつけて申告しました。申告内容は、売り上げがなく、会社購入分のみなので還付申告になると思っていました。申告後税務署から受付できない旨連絡がありました。しかも申告取り下げ書を提出するように連絡がありました。こういうケースでは消費税申告して還付なしというのが納得いかないので、教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

赤字決算上の消費税の申告について

 第一期の決算を終え、税務署に消費税申告もつけて申告しました。申告内容は、売り上げがなく、会社購入分のみなので還付申告になると思っていました。申告後税務署から受付できない旨連絡がありました。しかも申告取り下げ書を提出するように連絡がありました。こういうケースでは消費税申告して還付なしというのが納得いかないので、教えてください。



ご質問の消費税についてですが

1.消費税の免税事業者
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

2.課税事業者の選択
課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。

詳しくは、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm参照

消費税の基準期間は前々事業年度となります。
法人の場合の第一期については、前々事業年度が有りませんので、通常は免税事業者となり、消費税の確定申告が提出できません。
どうしても、還付申告等を行う場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を所定期限内に所轄税務署に提出する必要が有ります。

ご質問者様に於かれましては、この「消費税課税事業者選択届出書」を提出されていたのでしょうか・・・


尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございました。1000万円以下の売り上げということで消費税免除事業者なので、消費税の還付(相殺)なしということですね。よくわかりました。
 ちなみに、消費税課税事業者選択届出書はだしていませんが、仮に出していても、売り上げに伴う消費税がないということで、今回のケースでも還付なしということになるだと理解しましたが、こういう理解でいいでしょうか。

本投稿は、2015年12月07日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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