社宅の建設について
法人を経営しております。現在社宅を建設中です。現在の決算(2月)中には社宅は完成しないのですが、社宅の建設に伴い電柱移設費というものを支払いしました。この支払は今回の決算(31年2月)の経費としていいでしょうか。また、社宅の土地取得をしたことで不動産取得税も支払いました。こちらの税金も経費としていいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
電柱はご質問者様の所有物ではないと思いますので、その移設のために負担した費用は社宅の建設に関係なく支出した日の属する事業年度の経費に計上できるものと思います。
また、不動産取得税は固定資産の取得価額に算入しないことができる費用ですので経費計上できます。
固定資産の取得価額については下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
本投稿は、2019年02月05日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。