休業中の売上費用と決算申告について
12月決算の法人A社です。で至急教えてください。
2018年3月から休業としています。
役務の提供が2018年1月からだった売上を前期末に一部前受収益としていました。
その場合、当期首にその分が売上として計上されるかと思います。
しかしそれに対応する費用は前期に計上してしまっています。
この場合、この売上分にかかる法人税や消費税を納めることなるかと思います。
が、もうすぐ廃業となる為その対応をグループB会社の社員が行っています。
休業前もA社は給与がなく、すべてB社の社員が行い費用を払っていました。
こういった場合、休業後に費用として計上する事は可能なのでしょうか。
また、廃業の手続きはだいたいどれくらいの時間を要するかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

西方太地
ご回答差し上げます
前受分は、4月~12月に係る役務提供売上であれば
その年度の売上となります。
⇒法人税・消費税負担あり
グループB社の社員について
A社の事務手続きを代行していたのであれば、
B社からA社への業務提供分に関する請求は可能です。
ただ、業務内容や業務日報等に関する資料がない場合、
架空の取引となるため、実態に合わせた処理を行う必要がありますので
ご留意ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年02月21日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。