会社が貸付をしていた先の法人に、個人の貸付として変更し計上することはできますか?
一人が経営する二つの会社(以下 A,B,とします)で、
AがBに貸し付けていたとする4000万(出所不明の架空計上ですが)がBの決算報告書に記載されています。
社長はBに、毎月返済の約束として、役員報酬とは別に、返済金とWで収入を得ていました。
Aの会社を畳む際に、AがBに貸し出しているとするものを、Aの会社の経営者である社長の名前に変更し、Aの会社を畳んだ後、自分個人の貸付とし、Bに返済を続ける(Bは社長に返済していく)ということができてしまうことなのでしょうか?
法人と個人が、同一人物のように計上できるものなのか?
お教え願います。
税理士の回答
AのBに対する貸付金を社長に変更する場合には、A社において、役員賞与、役員退職金等の経理が必要になると考えます。
山中先生、ご回答ありがとうございます。
変更する場合には、A社において、役員賞与、役員退職金等の経理を必要として、B社に貸し付けとして変更するという手続きが必要だということでしょうか?
A社貸付時も個人に変更なされた後もB社には「運転資金」と記載されています。
社長は、昨年亡くなりました。
私は、後を引き継いだ親族の一人です。(取締役が私しかおらず繰り上げです)
相続税も絡んでくるため、
架空の貸付であったとしたいのですが、(会社は赤字ゼロで借りた形跡はないのに前社長が勝手にWで収入を得るためにおかしなからくりが、今になって負の遺産となっています)
法人と個人を混合していた前社長の不正で、ゼロにしたいのですができますか?
よい案があればお教えください。よろしくお願いいたします。
内容が複雑そうですから、個別に、税理士に相談されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年03月23日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。