事業用パソコンを個人利用に鞍替えの処理
青色の個人事業主です。
業務用のパソコン(償却期間が過ぎている)を買い替え、古いものをプライベートで利用したいと思います。
この場合、どのような処理が必要なのでしょうか?
1円で個人に売却と言う処理をすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問の件ですが、PCが減価償却資産(20万円以上30万円未満の少額減価償却資産の特例を受けるものを含む。)であることを前提に回答させて頂きます。
事業用減価償却資産をプライベート用に転用した場合は、個人に売却したという手続を踏まなくてはなりません。
この場合の売却価格は、帳簿価格ではなく時価となります。
実務的には、同型のPCが中古市場で取引されている価格を時価として
扱います。(主観的な時価ではなく、第三者間取引価格が時価です。)
なお、仕訳は下記の通りになります。
例:簿価1円の減価償却資産を20,000円で売却
(現金) 20,000 (備品) 1
(事業主借) 19,999
注1:消費税課税事業者の場合は、20,000円が課税売上
注2:譲渡益は事業所得ではなく譲渡所得となりますが、50万円以下の
場合は非課税

業務用のPCを買い替え、古いものをプライベートで使用するのであれば、以下のような処理をすることになると考えます。
(事業主貸) 1 (器具備品) 1
本投稿は、2019年09月06日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。