[決算申告]役員報酬の修正について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の修正について

株式会社を経営しています。

設立当初から毎月確認決算を行ってもらっています。しかしながら、本年に私の支払い分である役員報酬が2重に計上していることが判明しました。気付いたのちは、訂正してあります。
それ以前の、役員報酬の2重計上は、訂正することは可能なのでしょうか?
納税してしまっているので、修正は不可でしょうか。


税理士の回答

二重に役員報酬が損金算入されたまま法人税の確定申告がされたということであれば、修正申告してもらったら結構です。

ご返答、ありがとうございます。
過去をさかのぼり、平成26年から修正することは可能でしょうか。
その際、私自身で税務署に出向き、修正すればよろしいでしょうか。

修正申告書を提出できるのは法定申告期限から5年までです。
なお、修正申告の手続きは、会社の代表者等が税務署に出向くか顧問税理士がいる場合にはその税理士が行うのが一般的だと思います。

法定申告期限とは、例えば平成26年3月決算ですと、平成26年5月末ですので、そこから5年後の平成31年5月末までは可能ということになります。

細かなご返答ありがとうございます。私どもが会社を設立しましたのが、平成26年1月です。決算は1月。ということは、平成31年1月まで、訂正が可能ということで考えて、よろしいでしょうか。因みにですが、判明しましたのが、平成31年4月の月締め決算で判明したのですが、そこから逆算しての訂正は可能でしょうか。

平成26年1月法人設立ということは、平成27年1月が1期目の決算、3月末に申告ということでしょうか。
それでしたら、1期目の申告にかかる修正申告は、令和2年3月末まで提出可能ということになると思います。

設立後5期分について修正申告が可能ということですね。
ただし、来年5月末までに手続きしてください。

承知いたしました。ありがとうございます。

念のために、先生にご確認させてください。以下のように、決算されています。
役員報酬の振替伝票(月末登録)で私の分が、借が現金、貸が役員報酬で登録されています。
実際に私が生活費として役員報酬をもらっていたのが、翌月初日に普通預金から役員報酬を役員借入で下ろしていました。私の手元は普通預金から下ろした金で生活しておりました。
が現金出納帳にも、役員報酬が登録されていた、という次第です。

どのように訂正をしたらよいか、アドバイスをいただくことは可能でしょうか。

借方 現金   貸方  役員報酬という仕訳は「役員報酬を減算して事業用現金に戻し入れた。」ということですが。
「借方 役員報酬   貸方 普通預金」と「借方 役員報酬  貸方 現金」という仕訳で役員報酬が二重に計上されていたということでしょうか。

訂正。
先生のおっしゃる通り、借 役員報酬  貸 現金
の振替伝票が登録されています。伝票自体は、役員報酬については1枚です。
実際は、借 役員借入  貸 普通預金 適用に役員報酬を明記し、現金をもらっていました。

例えば、総勘定元帳で役員報酬500万円のところ、二重に1,000万円計上されていたということであれば修正申告の必要がありますが、まずはそうなっているか確認していただいて、二重であれば所轄税務署に行って、税務職員の指導に従ってください。
二重になっていなければ、訂正の必要はないと思います。

確認をしましたところ、総勘定元帳は、2重になっていないようでした。
正直なところを申しますと、現金おおよそ、400万円がどこへ行ってしまったかという、疑問が生じております。訂正申告はしなくてもよさそうですが、役員借入の訂正をしたいところです。
この件については、修正をしてもよろしいでしょうか?
因みに、JDLを使用しています。

400万円の現金の行方が不明の原因が
借方 現金400万円 / 貸方 役員報酬400万円ということであれば、逆仕訳で修正してもらったら結構です。

承知いたしました。
当期に過去4期分も合わせて、訂正してもよろしいということでしょうか。

上記の件、問題解決いたしました。
ご相談に乗ってくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月17日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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