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決算書類の作成と税務申告のタイミング

主体がそんなに大きくない会社なので、税務申告を自分でやろうかと思っています。

会社を作った時の税理士(今は付き合いなし)の進めで、決算が11月なのですが。2017年度の税務申告は2/16-3/15と書いてありました。

決算書類を11月に作っても。
2/16までは提出出来ずに待ってなければならないって事で良いでしょうか?

来年度(今年11月)から役員報酬を発行しようと思っているのですが(今年度はあえて0円で給与発行していません)、役員報酬の設定は、期の初めにしか行えないと聞いています。

なので、役員報酬決定の根拠のためにも決算書類は11月に作成しなければ証明できませんよね?

あとは、期首の決め事(役員報酬)はいつまでに、決めて申告しなければならないのでしょうか。

何卒お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。
個人事業と法人と決算の考え方が混在しているかと存じます。
決算が2月15日から3月は、個人の確定申告です。法人の場合は、定款の事業年度を見てその事業年度末の決算期と予め決められております。
決められて期にて決算及び法人税の税務申告が必要となります。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございます。

では、定款に
「当会社の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする。」

とあります。

11月30日までに税務申告を行うのでしょうか?
それとも12月1日から数ヶ月以内に行うのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。決算期末から2か月以内となっております。(延長届出している場合は別ですが通常どおりのものと認識します)
よって、1月末までに申告する必要がございます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございます。

もちろん期首に設定する役員への給与発行の手続き等も同じ2か月以内という事でよろしいでしょうか。

本投稿は、2016年08月09日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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