税理士ドットコム - [決算申告]中古住宅を売却した時の消費税の計算について(本則課税) - 消費税の課税事業者でしょうか。2017年が課税事業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 中古住宅を売却した時の消費税の計算について(本則課税)

中古住宅を売却した時の消費税の計算について(本則課税)

不動産業をしている個人事業主です。
2017年に中古住宅を800万円で購入し、リノベーションをして2019年に売却しました。
消費税の課税事業者で本則課税で申告をするのですが課税売上と課税仕入の金額をいくらで計算すれでよいのかわかりません。

・購入した時の価格800万円ですが、土地と建物の値段が分かれていませんでした。
・リノベーションにかかった費用は200万円です。
・売却した値段は1200万円です。

土地の値段800万を抜かして、課税売上400万円、課税仕入200万円で計算すればよいのですか?

土地を売却しても消費税がかからないというのなら、売却時の土地の値段を1000万円、建物の値段を200万円とすれば消費税はかからないのでしょうか?
もっと言えば、土地を1100万円で建物を100万円として売却すれば消費税が還付されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税の課税事業者でしょうか。
2017年が課税事業者であるためには2015年の課税売上1000万円超、2018年は2016年の課税売上1000万円超、2019年は2017年の課税売上1000万円超です。ただし、課税の選択届を提出していれば、金額に関係なく課税業者です。
課税業者でないならば、消費税の処理はしません。

課税業者なら、購入時(2017年)に課税仕入として建物部分が該当しますから、2019年の課税仕入は購入部分はありません。2017年の課税仕入です。

イノベションの費用は、それぞれ発生した年の課税仕入ですから、2017、2018、2019年、それぞれに別れる場合があります。
例えば、2017年に床をやって、2018年に屋根、2019年に電気関係でしたら、それぞれの年に仕入税額控除となります。

その上で、売却は2019年ですから、売却金額を合理的に区分して、土地部分は非課税売上、建物部分は課税売上となります。
恐らく、課税売上の割合が95%を下回ると思うので、2019年の課税仕入を個別対応又は一括比例で計算することになります。

還付を受けられるとすれば、2017年で、2019年ではありません。

なお、消費税の基礎的知識が不足していると思われ、上記の説明ではご理解できない場合、理解するには資料を提示して、個別に相談が必要な事案かと思います。

回答ありがとうございます。
2017年と2018年は免税事業者で、2019年から課税事業者になりました。
リノベーション費用は2019年の課税仕入にはならないのですね。
(消基通11-3-5と6を見てそれが適用されるのかと思ってしまいました。すみません)

一括比例での計算、少し頑張ってみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年03月01日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,285
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,309