債務免除益に対する、消費税について
弊社が保有していた商品在庫を、4年前に役員が退職する際に持ち逃げされました。(その役員は、弊社に対して債権を持っており、額としては在庫額の方が上回っています)
弊社は2年前に警察へ被害届を提出し、相手方からの返却可能性が薄い事を踏まえ、返却棚卸額からその金額を減額処理し、決算申告を済ませました。
この度、双方代理人を立て『弊社は在庫商品の返還請求権の放棄をし、相手方は債権を放棄する』との内容で合意へ向けて協議を行なっております。
それにより、弊社としては『債務免除益』を立て、債務と相殺する予定です。
その際相手方から「この場合“代物弁済“に当たる為、債務免除額は消費税の課税対象となる」と言われ困惑しております。
私としては、『債務免除益は消費税課税売上にならない』との考えです。
また、既に商品が社の手元に無いため、実質的には“代物弁済“と呼べないのでは、とも思っています。
そこで、税理士の先生方に質問をさせてください。
このケースでの債務免除益は、消費税の課税対象とすべきでしょうか?
先生方のご回答を賜りますよう、お願いいたします。
税理士の回答

境内生
双方代理人を立て『弊社は在庫商品の返還請求権の放棄をし、相手方は債権を放棄する』との内容で合意へ向けて協議を行なっているとのことですが、実態は御社に対する債権の代物返済として御社の商品を受けるということであれば代物返済であり、消費税の課税対象になります。2年前に何をもって
棚卸額からその金額を減額処理し、決算申告を済ませたのかが問題ではないかと考えます。返還請求権をもっているのであれば減損処理はしないと考えます。その処理が正しいのであれば、御社に残っているのは元役員の債務だけですので債務免除となり、消費税は課税されません。
本投稿は、2020年05月27日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。