税理士ドットコム - [決算申告]債務免除益に対する、消費税について - 双方代理人を立て『弊社は在庫商品の返還請求権の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 債務免除益に対する、消費税について

債務免除益に対する、消費税について

弊社が保有していた商品在庫を、4年前に役員が退職する際に持ち逃げされました。(その役員は、弊社に対して債権を持っており、額としては在庫額の方が上回っています)

弊社は2年前に警察へ被害届を提出し、相手方からの返却可能性が薄い事を踏まえ、返却棚卸額からその金額を減額処理し、決算申告を済ませました。

この度、双方代理人を立て『弊社は在庫商品の返還請求権の放棄をし、相手方は債権を放棄する』との内容で合意へ向けて協議を行なっております。
それにより、弊社としては『債務免除益』を立て、債務と相殺する予定です。

その際相手方から「この場合“代物弁済“に当たる為、債務免除額は消費税の課税対象となる」と言われ困惑しております。
私としては、『債務免除益は消費税課税売上にならない』との考えです。
また、既に商品が社の手元に無いため、実質的には“代物弁済“と呼べないのでは、とも思っています。

そこで、税理士の先生方に質問をさせてください。
このケースでの債務免除益は、消費税の課税対象とすべきでしょうか?

先生方のご回答を賜りますよう、お願いいたします。

税理士の回答

双方代理人を立て『弊社は在庫商品の返還請求権の放棄をし、相手方は債権を放棄する』との内容で合意へ向けて協議を行なっているとのことですが、実態は御社に対する債権の代物返済として御社の商品を受けるということであれば代物返済であり、消費税の課税対象になります。2年前に何をもって
棚卸額からその金額を減額処理し、決算申告を済ませたのかが問題ではないかと考えます。返還請求権をもっているのであれば減損処理はしないと考えます。その処理が正しいのであれば、御社に残っているのは元役員の債務だけですので債務免除となり、消費税は課税されません。

本投稿は、2020年05月27日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 債務免除益の確定申告

    約6年前にカードの利用残高300万円が返せなくなりました。 その後サービサーに債権譲渡があり。 サービサーに債権譲渡された時点の債務残高は遅延金等がついて600...
    税理士回答数:  1
    2016年01月29日 投稿
  • 債務超過による債権放棄についての質問

    当社は経営不振な有限会社です。欠損金金合計額2100万円です。会社の社長からの借り入れ金は長期借入.短期借入の合計6300万円です。長期はマンション(賃貸中)の...
    税理士回答数:  2
    2018年10月22日 投稿
  • 債務免除益は発生しないのでしょうか?

    元主人(当時は事業主)の債務が、当時契約書に私の実印を、私の知らないところで元主人に勝手に使われて連帯保証人にさせられている私のところに来ています。 債権回収...
    税理士回答数:  2
    2018年04月06日 投稿
  • 債務免除益について

     以前、会社を経営していたのですが、金融機関や事業会社から5千万円融資を受けていました。 それが事業不振のため返済ができなくなり、連帯保証していたことで自己...
    税理士回答数:  1
    2016年12月26日 投稿
  • 債務免除益について

    当期首に代表者借入金を1000万円しました。 当期末で利益が芳しくなかったので、一部を債務免除をして利益を多く計上しようと考えています。 当期首に借...
    税理士回答数:  2
    2019年07月20日 投稿

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,746
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539