受取配当金の別表調整について
信用金庫への出資配当金の受取配当金として、100円(利息源泉20円)の入金がありました。
この配当金の別表調整について、お伺いしたいです。
別表六→記載箇所は【集団投資信託の収益の分配】と【個別法による場合】で良いか。
別表八→【その他株式等】又は【被支配目的株式等】、どちらに記載すれば良いか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出資配当金であれば、以下の様に記載することになると思います。
別表六 区分2:剰余金の配当等
個別法による場合
別表八 その他株式等
別表六は出澤先生がご記載の通りと思いますが、別表八は非支配目的株式等になると思います。
その他株式等は保有割合が5%超3分の1以下のもので、信用金庫への出資であれば5%以下と思います。
記載間違いについて国税庁から注意喚起が発出されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/beppyo/8_1.htm
本投稿は、2020年09月09日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。