清算に係る債務免除益
お世話になります。
法人の清算について教えてください。
資産なし
債務、役員借入500万、保証協会借入金500万
繰越欠損金500万
保証協会の借入金500万円が、長い間返せず今回債務免除を受けました。
清算につき役員借入金500万円も債務免除をします。
その場合、債務免除益1,000万から繰越欠損金を控除した500万が課税所得になりますよね?
長い間借入金を返せず資産もありませんので、この場合は課税所得の500万円は益金不算入として別表調整してもよろしいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

森川智之
債務免除益については益金不算入として別表調整することはできませんが、清算事業年度と残余財産確定事業年度においては、残余財産がないと見込まれるときは期限切れ欠損金の使用が認められます。
なお解散の日までの解散事業年度は期限切れ欠損金の使用が認められませんのでご注意ください。
早速のご回答ありがとうございます。
判例等によると、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においては、所得にはならないという解説もあるのですが無理でしょうか?合理的な理由があれば益金不算入とこことですが・・・。

森川智之
>判例等によると、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においては、所得にはならないという解説もあるのですが無理でしょうか?
所得税法第44条の2及び改正前の旧所得税基本通達36-17には、上記の規定やその解釈に関する判例もありますが、ご指摘のものがこれらの所得税関連の判例や解説であれば、法人税への準用は難しいのではないかと思います。
本投稿は、2020年10月19日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。