決算における法人税申告書と消費税申告書の順番
決算を行うに際して、年度内の仕訳を完了させてから、法人税申告書と消費税申告書を作成することになりますが、その順番についてご教示ください。
①法人税申告書を作成する際に消費税納付額を確定させないといけないのか
②消費税申告書を作成する際に法人税納付額を確定させていないといけないのか
つまり、消費税と法人税の前後関係あるいは相関関係があればご教示いただけませんでしょうか?それとも課税対象が異なるので、年度内の仕訳を完成させれば並行して進めてよいものなのでしょうか?
税理士の回答
➀です。
税込経理の場合
確定した納付税額を租税公課(損金)に計上してから法人税額を計算する必要があるためです。
税抜経理の場合
仮受消費税-仮払消費税と納付税額の差額を雑収入(益金)又は雑損失(損金)に計上してから法人税額を計算する必要があるためです。
還付の場合は関係しませんが、還付税額が生じるかどうかは消費税申告の計算をしなければわかりません。
ご回答ありがとうございます。
消費税申告書を作成して消費税を確定させてから、法人税申告書に着手するようにします。
本投稿は、2021年01月29日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。