合同会社の決算申告について
合同会社も株式会社と同様に決算申告が必要なのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
合同会社も株式会社同様に、決算申告が必要です。

合同会社も「会社=法人」である以上、法人税の確定申告が必要になります。
法人税の申告期限は決算期の2か月以内となり、「確定した決算」を基に申告することになります。
事業年度内の収支等決算を行い「決算書」を作成し「社員総会」を経ることで、決算が確定します。必ず議事録なども作成するようにしてください。
中島様
ご回答いただきありがとうございます。
助かりました。

中島吉央
合同会社には、株式会社における株主総会のようなものは法定されておらず、小さい規模の合同会社で社員総会が設置されている方がめずらしいです。
なお、社員総会を設置するときは、定款にその旨の定めを次のように記載します。
「第○条 当会社は、社員全員で組織する社員総会を置く。」
よって、一般的には、社員の同意により承認となるので、同意書を作成します。
米森まつ美様
ご回答くださりありがとうございます。
事業年度内の収支等決算を行い「決算書」を作成し「社員総会」を経ることで、決算が確定します。必ず議事録なども作成するようにしてください。
1人会社であっても上記と同様社員総会を経る必要があるのでしょうか。

回答します
形式的(書面上)なものにはなりますが、「社員総会」又は「同意書」などにより、決算を確定させる必要があります。
中島様、米森様
社員総会を設置する場合は社員全員(代表含む)の承認を得て確定となり、1人の場合は、同意書を経て決算が確定するという認識であってますでしょうか?

中島吉央
定款に計算書類(決算書)を承認するのが誰、どのようにと記載があれば、それに従います。例えば、社員総会設置の場合、社員過半数による承認をうけなければならないという感じの定款記載が多いです。
ただ、前にも書いていますが、合同会社で社員総会設置しているところは、ほとんどないので、あまり考えなくてよいです。相談者様の定款にも、社員総会設置の記載は、おそらくないはずです。その場合は、社員の同意によりますが、社員1名の場合は決定とすると分けて使う人もいます。その場合は、同意書ではなく決定書となりますが、個人的には同意書でも問題はないと思います。
社員の同意、決定によって計算書類は承認されます。
中島様 米森様
ありがとうございます。
理解を深めることができました。
本投稿は、2021年04月05日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。