[決算申告]消費税の修正申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費税の修正申告について

前年度の消費税の申告に間違いが見つかり修正申告が必要になりました。その結果、今期300,000円の追加納税が必要になりました。
それに伴い、法人税の修正申告書別表4で300,000を減算した結果法人税は還付になりました。それで法人税は更生の請求になると思いますが、一連のこの処理は正しいのでしょうか?
また、正しいとすれば消費税は修正申告、法人税は更生の請求を提出することになりますがその際、法人税の修正申告書は提出しなくてもいいのでしょうか?

基本的な質問で誠に恐縮なのですが、
ご教示よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人税の修正申告書別表4で300,000を減算した結果法人税は還付になりました。それで法人税は更生の請求になると思いますが、一連のこの処理は正しいのでしょうか?

→この文章に意味がわからないのですが、還付になりました、というのは既に更正の請求をした結果、還付になったのですか?それとも試算しただけなのですか?

修正申告は当初申告で税額が過少だった場合ですので、還付を受けるのは更正の請求です。
なお、消費税の経理方式によっても異なります。
税抜経理であれば法人税は前期分の更正の請求ですが、税込経理であれば修正申告書を提出した事業年度の損金になりますので、前期の更正の請求は出来ず、追加納付した消費税は当期の損金になります。

ご回答ありがとうございます。
説明が拙劣で申し訳ありません。

法人税が還付になったというのは、試算した結果還付になるということです。

私の考えでは、
修正申告の結果、当期に支払う300,000は、
雑損失 300,000 / 現金 300,000
で当期の損金になる。
それで、更正の請求により当期に還付される
前期法人税××円は、
現金預金 ×× / 雑収入 ××で当期に処理をして
当期の法人税申告書では、
××円を別表4で減算処理、修正申告で減算した300,000を加算処理
これで一連の処理が終了と思っています。
これは間違いでしょうか?

再びご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

税抜経理方式なのでしょうか?
修正申告ではなく、更正の請求書を記載して提出して終了です。
前期の別表4は何も手を付けません。
更正の請求書に記載して計算してください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/019-1.pdf

相談者さんの考えているとおりの処理でいいと思います。30万円とか××円は今期の別表4では留保で、別表5の期首の数字をいきなり直して対応するのが正しいように思いますが、簡単に流出にしておいてもいいと思います。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

追加質問の記載では税込経理か税抜経理かわかりません。当期に300,000円を損金とし、前期の更正請求をすれば300,000円が重複して損金になってしまします。
当初の回答の通り、過年度の消費税の修正申告による法人税申告の処理は、税込経理か税抜経理かで異なってきます。

本投稿は、2021年06月07日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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