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別表2の判定についてご教示ください。

別表2の判定についてご教示ください。
【前提】
弊社A:非上場 資本金8億円
親会社:BHD 持株会社 非上場 資本金1千万円 弊社A株100所有
会社C:BHD株51%所有 上場会社 資本金200億 少数株主多数(最大10%程度)
会社D:BHD株49%所有 上場会社 資本金300億 少数株主多数(最大10%程度)
会社E:弊社Aの100%子会社 非上場 資本金1千万円
この場合、
弊社Aについては、別表218欄の判定はどのようになるのでしょうか?
また19~22欄について
BHDを親として、被支配会社でない法人株主等となるのか、その他の株主等となるのか、ご教示ください。

弊社子会社Eについても同様にご教示ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

BHD・・会社Cに株式の51%(50%超)を保有されているため同族会社であり被支配会社に該当。
弊社A・・被支配会社であるBHDに株式の100%(50%超)を保有されているため同族会社であり被支配会社であって特定同族会社に該当。(特定同族会社は簡単にいうと、被支配会社が続いて2つ目の会社です。)
従いまして、別表二の18は特定同族会社になります。
BHDは、上記の通り被支配会社に該当しますので、その他の株主等になります。

子会社Eは、被支配会社Aに株式の100%(50%超)を保有されているため同族会社に該当、資本金1億円以下ですが大法人Aとの間に完全支配関係があるため特定同族会社に該当。

以上のようになると思います。

本投稿は、2021年06月18日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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