清算所得課税 適用判定について
平成22年度税制改正により清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以後に解散した法人の清算中に終了する事業年度については、通常の所得課税が適用されているそうですが、
平成22年10月1日より前に解散し、平成22年10月1日以降に清算する場合、清算所得課税の対象となりますか?
具体的には平成6年に任意解散登記、清算未了のまま平成27年に職権によって閉鎖されています。
税理士の回答
解散の日から清算結了日までは1年毎に清算事業年度になりますので、平成22年10月1日前終了の清算事業年度は清算所得課税が適用され、以降終了の清算事業年度は通常の所得課税が適用されるものと思います。
但し、法人税の除斥(時効)期間を過ぎている期間が長期で、且つ、相当期間無申告状態で極めて稀なケースですので、税務署に直接相談された方が良いです。
迅速なご回答、ありがとうございます。
税務署に直接相談する場合ですが、納税地以外の税務署でも良いでしょうか?
質問の背景をご説明しますと、対象となる法人は亡父がかつて経営していたものでA県にありますが、私は県外在住ですので、できれば自分の住所付近の税務署に相談したいと考えております。
原則はA県の税務署になりますが、先ずは近隣の税務署に照会されたら如何ですか。
おそらくA県の税務署に直接連絡するように言われると思いますが。
お忙しいところ、ご回答を頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月13日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。