分離課税とはどのような制度?
分離課税とはどのような制度なのでしょうか?
それにより気をつける点等がありましたらお教えください。
税理士の回答
こんにちは、
所得税は、原則的な取扱は、総合課税、つまり、10種類の所得を合計して、累進課税による税率を適用して、所得税の納税額を計算します。
しかし、政策的な理由から、租税特別措置法により、たとえば、利子や配当、譲渡所得などについては、総合課税による累進課税でなく、分離課税による比例税率(一定税率)による課税を行うことにしています。
例として、利子については、所得税と復興税の合計国税税率、15.315%と地方税5%の合計の税率で源泉徴収課税され、課税が完了する制度となっています。確定申告不要であり、他の給与などの所得と合算することも不要です。
気をつけることとしては、例えば、事業所得などでの赤字について、原則は損益通算として、他の所得から控除可能なのですが、これらの分離課税の対象とされている所得については、全てではありませんが、損益通算できず、例えば源泉徴収による課税ですべてが完結する、ということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月26日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。