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立退料の受け取りについて

歯科医院を経営しています。昨年賃貸していた診療所を立退料を受け取って、新たに土地建物を取得しました。建物代金と立退き料は相殺可能でしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  立退料と建物代金の相殺はできません。
  立退料は、その性格によって
  ① 譲渡所得
  ② 事業所得
  ③ 一時所得  のいずれかに分類されます。

  また「建物」は事業所得の資産に計上されるのもであると解されますので、相殺はできないと考えられます。
 
  国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm

本投稿は、2022年02月12日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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