立退料の受け取りについて
歯科医院を経営しています。昨年賃貸していた診療所を立退料を受け取って、新たに土地建物を取得しました。建物代金と立退き料は相殺可能でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
立退料と建物代金の相殺はできません。
立退料は、その性格によって
① 譲渡所得
② 事業所得
③ 一時所得 のいずれかに分類されます。
また「建物」は事業所得の資産に計上されるのもであると解されますので、相殺はできないと考えられます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
本投稿は、2022年02月12日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。