有限会社・株式会社の利益処分
お世話になります。
有限会社・株式会社が任意の積立を行った場合、決議した事業年度の注記表・株主資本等変動計算書に記載する必要があるのでしょうか?
その他、必要な手続きを教えて頂きたいです。
税理士の回答
有限会社・株式会社が任意の積立を行った場合、決議した事業年度の注記表・株主資本等変動計算書に記載する必要があるのでしょうか?
→必要があります。なお、会社法施行後は有限会社の新規設立は廃止されました。
その他、必要な手続きを教えて頂きたいです。
→圧縮積立金等の租税特別措置法上の積立金は決算処理するだけですが、その他の任意の積立金は株主総会の決議が必要です。
本投稿は、2022年03月29日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。