NPO法人解散時の決算書
解散時と年度末(収益事業廃止日)の決算書
今年2月に解散登記をし、税務署に異動届出書と収益事業廃止届出書を提出しました。その際、年度末まで契約が残っているため、収益事業廃止の日付は3月31日といわれました。
税務署申告のための決算書が解散時と年度末と2度必要になります。
年度末に最終確定する未払金(未払法人税を含めて)および未収金は年度末の決算書に計上すればよいのでしょうか?
また清算結了時に残余財産をゼロにするため、負債超過分は、代表理事(=清算人)である私の寄付金計上で相殺と考えておりますが、問題ありませんか?
税理士の回答
年度末に最終確定する未払金(未払法人税を含めて)および未収金は年度末の決算書に計上すればよいのでしょうか?
そうです。
また清算結了時に残余財産をゼロにするため、負債超過分は、代表理事(=清算人)である私の寄付金計上で相殺と考えておりますが、問題ありませんか?
ないというか、そうしないと、清算結了できないので、そうするしかないかと。
明確なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月03日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。