事業税認定損の別表処理について
先日、2020年3月期、2021年3月期の税務調査が行われ、2020年3月期分の修正申告で生じる事業税(仮に1000円とします)は2021年3月期の修正申告で事業税認定損とし、会計上は2022年3月期(進行年度)に
事業税1,000/未払法人税1,000
の仕訳を計上しました。この1,000円は2023年3月期に支払います。
この事業税は2021年3月期には減算留保され、2021年3月期の別表5では期末に△1,000が留保されると思います。
会計上は2022年3月期に損が計上されるので、2022年3月期の別表4の最上段の当期純利益にはこの1,000円が反映されており、何も調整をしないと損の二重取りになってしまうので、1,000円を加算しなければならないと思います。
ただ、この1,000円は未払法人税に計上されているので、別表4では「損金経理をした納税充当金」で加算されると思います。
となると別表5の△1,000は2022年3月期にそのまま残ってしまうのですが、この△1,000は2023年3月期で加算するのでしょうか?
そうすると2年続けて加算されてしまうのでこれはこれでおかしいのかなとも思います。
この事業税1,000円の正しい認容時期と別表の書き方を教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
事業税は払わないと損金にならないと思うので、2021年の修正申告で事業税認定損にするのがいけないように思います。これでやりなおしてもあいませんか。
税務調査時の修正申告に関しては払っていなくても事業税認定損は認められます。

安島秀樹
21年3月
事業税認定損 1000円(減算留保)
22年3月
損金経理した納税充当金 1000円(加算留保)
未払事業税 1000円(加算留保) 21年3月の認容
未払事業税 1000円(減算留保)
23年3月
納税充当金から払った事業税 1000円(減算留保)
未払事業税 1000円(加算留保)
これであうかと思います。すいません。
二度にわたってのご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月09日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。