自治会役員を兼任した場合の報酬について
自治会役員予定者であった2名が健康上の都合でできないということで、その2名分の仕事を残りの2名で担うことになり(業務が2倍になるので)、役員報酬をその2名に渡すことにした(役員会で)のですが、後にひとりの人から疑問の声が出ています。会則には特にそこまでの注意等はありません。自治会といっても小さな集まりで、高齢化で今後もできないという方が出てくると思いますが、役員報酬をそのようにやって頂いた人に分配する方法は指摘されるようなことでしょうか?
税理士の回答

指摘する人があれば、指摘されるでしょう。
報酬額について、会での承認を得ればよいことだと考えます。

西野和志
税金のお話ではありませんが、私見を申し上げます。
自治会のために頑張られて、ご苦労様です。
業務が2倍になったから、報酬も2倍にしたというのは分かりますが、報酬規程が、その自治会の規則に定められていたとした場合に、それよりも多く払ってしまった場合には、「私的流用ではないか」と言われてしまうと反論がしづらいと思います。
会則が、その自治会にとって合わなくなれば、臨時の総会を開くなりして、変更されればいいと思います。
または、定期総会の時に、今回は役員に2倍働いてもらったので、2倍支払いたいと決議して決算を行った定位と思います。
いずれにしても、総会での承認を得ることをお勧めします。
本投稿は、2022年09月26日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。