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車の仕訳

翌期(翌年1月4日)から課税事業者になる法人です。
9月現在は免税なのですが、今社用車を注文、契約、支払いをして、翌年1月10日に納車される場合は車両費含めて契約時に支払った費用は今期の経費にはならずに翌期の経費になるのでしょうか?
また、消費税も翌期の課税事業者期間中の購入と考えて、翌期の消費税納付額を減らせるのでしょうか?

税理士の回答

固定資産については原則引き渡し日に課税仕入となりますので、
1月10日に納車される場合は翌期の購入となり課税仕入となります。

本投稿は、2022年09月28日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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