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役員のみ法人の人間ドック

役員3名の法人です。

年一回の健康診断は法人負担による経費として落とすことは可能でしょうか。
(全員が対象です)
また、人間ドック(過度に高額なものではありませんが、過度な高額の基準は念のためお伺いしたいです)は経費の対象としてよいのでしょうか。
こちらも全員が対象(受けない人もいると思う)といった様子です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

役員3名のみの法人でしょうか。
健康診断の費用は、全社員が対象となっていれば経費計上できます。
他の従業員がいる中、役員のみを対象とした場合は役員賞与とみなされることもあるます。


人間ドック(過度に高額なものではありませんが、過度な高額の基準は念のためお伺いしたいです)は経費の対象としてよいのでしょうか。

→一般的な相場のものであれば経費計上できますが、
 一般的な相場は質問者様の感覚でご判断ください。

また健康診断の申し込みは会社で行うことに注意してください。

役員3名のみの法人です。
念のため、就業規則は作成しており全社員が健康診断の対象となる旨を規定しているので
大丈夫でしょうか。

会社で申し込むのではなく、役員(従業員を今後雇えば従業員も)個人が予約を行い、
領収書などで確認をし、福利厚生費として経費計上、
健康診断代を役員(従業員)へ送金するという形ではだめでしょうか。

よろしくお願い致します。

他に従業員の雇用がなく、役員全員を対象としていれば問題ないと思います。

法人で就業規則を整えているのであれば、できれば法人が予約をし支払いをした方が一般的かと思います。
ただし、予約される病院の都合もあること、支払についても当日現金払いもあるでしょうから、どうしても難しい場合は領収書の宛名などに気を付けて運用してみてもよいでしょう。
従業員が多くなれば、病院から会社一括で予約・支払いを行うことを勧められるかもしれません。その場合は会社での管理も検討してみてください。

わかりやすいご解説ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月05日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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