繰越欠損金について
お世話になっております。
2020年に青色申告承認申請書を提出した、資本金3000万円ほどの中小企業です。会計期間は1/1~12/31です。
2021年は仕分けなどは自身で行い、税理士さんにスポット的にお願いをして税務のチェックと確定申告を行っていただきました。
2021年は損金が1000万円ほどありましたが、2022年には少しプラスになりそうです。ここで繰越欠損金の制度を使用したいと思ったのですが、2021年に「繰延税金資産/法人税調整額」の仕分けをしておりません。
この場合、欠損金は繰り越されていないのでしょうか?2022年の利益から2021年の欠損金を控除することはできないのでしょうか。
もしできるとしたら、どのような仕分けが必要でしょうか。
税理士の回答

確定申告において申告書第1表で欠損金を明示し、別表7を添付していれば2021年の欠損金を控除することが出来ます。
ありがとうございます。仕分けなどは特にしていなくても、税納付と仕分け業務は別、ということと理解しました。

あなたの理解で間違いありません。
本投稿は、2022年10月07日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。