電子取引
電子取引ですが、いつまでに移行すれば良いのでしょうか?
本来であれば既に始まっているかと思われますが、猶予期間があったかと思います。
いつまで紙で保管して良いのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

西野和志
4/1/1~5/12/31 円滑な移行のための経過措置の期間です。
ただし、電子取引については、それを印刷して取っておいてもダメです。
電磁記録として、保存しなければなりません。もう始まっていますね。
今年の分を印刷して取っているのですが、猶予期間も紙で取っていた場合、ペナルティがあるのでしょうか?

西野和志
改ざんその他不正がなければ、、ペナルティーはないようなのですが、電子帳簿保存法第7条に規定されています。
電磁記録で保存を行ってください。
本投稿は、2022年10月09日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。