兼業売上高(建設業)
建設業において、兼業売上高とはどのようなものなのでしょうか?
完成工事高と兼業売上高の区分の基準がわかりません。
税理士の回答
税法での解釈ではないのですが一つの考えとして、建設業許可及び経営事項審査において兼業とは、「建設業29業種に関する工事の請負、施工以外の売上」と考えられています。不動産業や飲食業、その他サービス業などが兼業であるのはもちろん、例えば樹木剪定、空調設備管理、消防設備点検、また測量・設計・図面作成、産業廃棄物処理のような業務により発生する売上も厳密には「兼業事業の売上」とされています。
しかしゼネコン等でしたらこのような業務も一括受注されるので区分されていないかと思われますし、設計から残材処分等まで行われる建設業者の方も多いかと考えます。ご相談内容が税務署に提出される書類関係(事業概況説明書など)であれば、消費税の簡易課税に係る業種区分を参考にされるのも良いかと思われます。
本投稿は、2022年10月11日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。