税理士ドットコム - [経理・決算]自分のカードを使用して友人に代理で仕入れを依頼した際の領収書の扱いについて - ①この領収書は経費の証憑として使用可能です。領収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 自分のカードを使用して友人に代理で仕入れを依頼した際の領収書の扱いについて

自分のカードを使用して友人に代理で仕入れを依頼した際の領収書の扱いについて

個人事業主で小売業を行っております。

先日友人(個人事業主でない)に代理で商品の仕入れを行ってもらいました。
その際支払いは私のクレジットカードにもかかわらず請求先などが友人名義となってしまい、この領収書で経費計上できるか不安となり質問させて頂きます。

詳しい状況は以下のようになっております。
 ・友人は私名義のクレジットカードを用いてamazonで購入
 ・友人アカウントでの購入のため、発行の領収書に記載の情報はクレジット番号以外全て友人のもの
 ・領収書以外の書類や金銭等のやり取りはなし

そこで質問なのですが、
①この領収書は経費の証憑として使用可能でしょうか。また、信憑はこの領収書だけで十分でしょうか。
②借方の勘定科目は「仕入高」ではなく「委託買付」といったもののほうがよろしいでしょうか。
③他に留意する点はありますか。

ご回答頂けますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①この領収書は経費の証憑として使用可能です。領収書以外にカード明細を保存しておくのが良いと思います。
②相談者様の事業の仕入であれば、借方の勘定科目は仕入になります。
③領収書には、知人のアカウントでの代理仕入と記載しておくのが良いと思います。

明快な回答ありがとうございます。大変助かりました。

本投稿は、2022年10月24日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,832
直近30日 相談数
792
直近30日 税理士回答数
1,593