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労働保険料の還付の仕訳について

労働保険料の還付があった場合、 預金など/法定福利費(非) と処理するのが一般的かと思いますが、法定福利費に替えて雑収入で処理する場合の課税区分も非課税でよろしいでしょうか?
簿記の基本知識は持っているつもりですが、そこに消費税が絡んでくるといつも混乱してしまいます。
ご教示くださいよろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

労働保険料の還付金については、支払時に、非課税で処理しますので、戻ってきた場合も、非課税で処理します。法定福利費のマイナス処理でも、雑収入処理でも、非課税取引となるのは同じです。

以上よろしくお願い致します。

小林先生、早速のご回答どうもありがとうございます。さらに、質問させていただきたいのですが、消費税の95%ルールを考慮にいれるならば、法定福利費で処理した方がいいとゆう認識でよろしいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

会計的にも、収入ではなく費用の戻りですし、法定福利費の処理がよろしいかと存じます。

小林先生、何度もご連絡いただきありがとうございます。大変、勉強になります。
私はある会社で経理を担当しております。今までは何気なく仕訳を起こし、消費税を意識することはあまりなく、労働保険料の戻りは雑収入で処理してきました。
しかし、先生のお話の中で、法定福利費で処理したほうがいいとゆうことで、今後はそのように処理しようと思います。

少し話が逸れてしまいますが、私の会社が仮に毎年課税売上高5億円前後で、課税売上割合も95%前後だった場合、法定福利費で処理するべきものを雑収入で処理するということは、課税売上割合に少なからず影響を与え、ヘタをすれば消費税の納税額にも影響を与えるということですよね?
何度もすいません。また稚拙な文章で申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。

ご質問の通り、処理いかんで課税売上割合が変わりますので、納税額が変わる場合があります。ご注意下さい。

本投稿は、2017年09月26日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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