年度末の売掛金処理の仕訳について
青色申告者でコンサルの下請けです。
コンサルへの請求は20日締めで入金は翌月になります。12月で翌年の入金となる場合ですが、コンサルの支払調書には12月入金(11月請求分)までが対象となり12月請求分は翌年の支払調書に含まれます。
会計年度をまたぐ売掛金の処理を教えてください。
税理士の回答
会計年度をまたぐ場合には、
売掛金xx/売上xxとしてもらえれば大丈夫です。
早速ありがとうございます。
期末処理が必要ということでしょうか?
確定申告時に税務署で申告書の売上金額と支払調書の金額が一緒でければダメだと言われました。
入金ベースで売上を計上すれば一致しますが、
通常は売掛金で計上しますので一致しません。
確定申告では支払調書は必要ないため一致していなくても問題なく申告できます。
税務署のかたの回答が間違っていると思います。
ありがとうございました。
今年度もし会計年度がまたがる事があれば事前に税務署で確認します。
本投稿は、2022年10月31日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。