不動産の譲渡所得の計算において組み込めるもの
個人事業主として不動産投資を昨年より行っております。
昨年購入した不動産を今年売却し、利益が発生しました。
印紙税、仲介手数料、移転登記費用などの扱いについて確認させてください。
購入時:
印紙税 経費
移転登記費用 経費
不動産取得税 経費
仲介手数料 経費にせず、不動産の取得価格として加算
としています。
今回の売却時
印紙税 経費としてよいでしょうか?
仲介手数料 経費としてよいでしょうか?
また、不動産の譲渡所得の計算において取得費用、譲渡費用の計算に
おいて下記は組めこめますか?
購入時印紙税:
購入時移転登記費用
購入時不動産取得税
購入時仲介手数料
売却時印紙税
売却時仲介手数料
※基本的に経費と取得費用/譲渡費用の双方に参入するのはNGなのでしょうか。
税理士の回答
不動産購入時の仲介手数料は購入した土地・建物の取得価額に算入されます。
また、購入時の印紙税や登記費用、不動産取得税等は支払った年の不動産所得の必要経費にすることができますが、必要経費としたものは、取得費やその後の譲渡費用に含めることはできません。
従って、今回の譲渡所得の計算に関しては次のような取扱いになります。
・購入時の印紙税:既に必要経費にしている場合には組み込み不可
・購入時の移転登記費用:同上
・購入時の不動産取得税:同上
・購入時の仲介手数料:取得価額に算入(建物は減価償却の対象)
・売却時の印紙税:譲渡費用に算入
・売却時の仲介手数料:譲渡費用に算入
以上となります。
宜しくお願いします。
たいへんわかりやすいご回答ありがとうございました。
やっぱり経費にした場合は取得費用や譲渡費用にはならないのですね。
本投稿は、2017年09月29日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。